(運営) |
第10条 |
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本会に総会、理事会を置き、業務を遂行するため事務局を設置する。 |
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(事務局) |
第11条 |
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事務局は、原則としてシルバーサービス事業者連絡会に属する事業者が担当するものとする。 |
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(総会) |
第12条 |
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1. |
総会は年1回会長が招集する。なお、臨時の開催は、幹事会が必要と認めた時、または、会員の3分の1以上の書面による要請があった場合とする。 |
2. |
総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数で決定する。なお、可否同数のときは議長が決する。 |
3. |
議長は、会員の中から選出する。 |
4. |
総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
(1)事業運営に関すること。
(2)規約の改廃に関すること。
(3)役員の承認に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他重要なこと。 |
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(理事会) |
第13条 |
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1. |
理事会は、会長が招集し、総会の決定事項の実行及び本会の運営事項等について協議する。 |
2. |
理事会は役員で構成する。 |
3. |
各理事は、理事会での議事内容の報告や自らの属するサービスブロックの会員の意見の集約等を行うために必要に応じて、各サービスブロックの会員間の会議等を適宜開催する。 |
4. |
理事会にサービス倫理委員会を設置する。 |
5. |
理事会に出席した役員は1回あたり1,000円の旅費交通費を支給する。 |
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(分科会) |
第14条 |
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1. |
本会は第3条の目的を達成するため、次の通りの分科会を設置する。
(1)居宅介護支援分科会
(2)訪問介護分科会
(3)訪問入浴分科会
(4)福祉用具・住宅改修分科会
(5)通所介護分科会
(6)居住系分科会 |
2. |
分科会の責任者は次の通りとする。
第14条第1項の(1)から(6)までは、別表に定めるサービス別ブロックの理事を分科会長とする。 |
3. |
分科会に出席した分科会員に1回あたり500円の旅費交通費を支給する。
なお、遠方の場合は分科会長の判断により1,000円を限度に支給する。 |
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(除名) |
第15条 |
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会員が次の(1)~(4)の各号のいずれかに該当するとき、(1)及び(2)は総会の、また(3)及び(4)は理事会のそれぞれ承認を得ることにより、除名することが出来る。
(1)会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(2)会の規約、倫理綱領に違反したとき。
(3)会費を1年以上納入しないとき。
(4)介護保険事業者の指定が取り消された時 |