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平成29年6月27日

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、神戸市シルバーサービス事業者連絡会という。
     
(組織)
第2条  
1. 本会は、神戸市で事業を行うシルバーサービス事業者 の代表者等(以下会員と呼称する)で構成する。
2. 本会へ加入する場合は、所定の様式を会長に提出のうえ、別に定める「倫理綱領」に基づく「入会審査基準」の各項の要件を満たしていることを確認の上、理事会の承認を受けなければならない。また、本会からの退会を行う場合は所定の様式を会長に提出のうえ、理事会の承認を受けなければならない。
3. 会員は本会の運営を支えるとともに、倫理綱領を遵守し、会の発展に寄与するものとする。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、神戸市で事業展開を行うシルバーサービス事業者間の連携・相互補完を図り、介護サービスの安定的な供給体制づくり、情報の共有、及びサービスの質の向上等に取り組むことを目的とする。
     
(事業)
第4条   本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)シルバーサービスの質の向上に関する研修会・連絡会等の開催。
(2)シルバーサービスに関する情報の共有のための諸事業。
(3)公的介護保険等に関する事業者間の連絡及び協力に関すること。
(4)その他目的達成に必要なこと。


第3章 役員 等

(役員の定数)
第5条 本会は、次の通り役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監事
(4)理事
1名
複数名
1名
別表による定数
     
(役員の選出)
第6条   役員の選出は、次の各号により行うものとする。
(1) 理事は、別表1に定める区分及び定数により、総会にて選出する。
(2) 会長、副会長、及び監事は、理事の互選で選出し、総会で承認を受ける。
     
(役員の任務)
第7条  
1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、理事会の議により業務を行う。
4. 監事は会計の監査にあたる。
     
(役員の任期)
第8条  
1. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2. 役員が、辞任した場合は、「補欠役員」が就任し、前任者の残務期間、その職務を行うものとする。
補欠役員は前任者の推薦により理事会の過半数の承認によって選出される。
3. 役員が、辞任しまたは役員の任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
     
(顧問及び参与)
第9条  
1. 本会には、神戸市は顧問及び参与として参加する。
2. 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、又は、会議に出席して意見を述べることが出来る。


第4章 組織

(運営)
第10条 本会に総会、理事会を置き、業務を遂行するため事務局を設置する。
     
(事務局)
第11条   事務局は、原則としてシルバーサービス事業者連絡会に属する事業者が担当するものとする。
     
(総会)
第12条  
1. 総会は年1回会長が招集する。なお、臨時の開催は、幹事会が必要と認めた時、または、会員の3分の1以上の書面による要請があった場合とする。
2. 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数で決定する。なお、可否同数のときは議長が決する。
3. 議長は、会員の中から選出する。
4. 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
(1)事業運営に関すること。
(2)規約の改廃に関すること。
(3)役員の承認に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他重要なこと。
     
(理事会)
第13条  
1. 理事会は、会長が招集し、総会の決定事項の実行及び本会の運営事項等について協議する。
2. 理事会は役員で構成する。
3. 各理事は、理事会での議事内容の報告や自らの属するサービスブロックの会員の意見の集約等を行うために必要に応じて、各サービスブロックの会員間の会議等を適宜開催する。
4. 理事会にサービス倫理委員会を設置する。
5. 理事会に出席した役員は1回あたり1,000円の旅費交通費を支給する。
     
(分科会)
第14条  
1. 本会は第3条の目的を達成するため、次の通りの分科会を設置する。
(1)居宅介護支援分科会
(2)訪問介護分科会
(3)訪問入浴分科会
(4)福祉用具・住宅改修分科会
(5)通所介護分科会
(6)居住系分科会
2. 分科会の責任者は次の通りとする。
第14条第1項の(1)から(6)までは、別表に定めるサービス別ブロックの理事を分科会長とする。
3. 分科会に出席した分科会員に1回あたり500円の旅費交通費を支給する。
なお、遠方の場合は分科会長の判断により1,000円を限度に支給する。
     
(除名)
第15条   会員が次の(1)〜(4)の各号のいずれかに該当するとき、(1)及び(2)は総会の、また(3)及び(4)は理事会のそれぞれ承認を得ることにより、除名することが出来る。
(1)会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(2)会の規約、倫理綱領に違反したとき。
(3)会費を1年以上納入しないとき。
(4)介護保険事業者の指定が取り消された時


第5章 会計

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
     
(経費)
第17条  
1. 本会の経費は、会員の月例会費の収入をもってあてる。
2. 月例会費は会員1社あたり月額3,000円とし、年度始めに1年分を一括払いとする。
3. 年度途中の入会については、当該年度末までの残余月数を乗じた額を当該年度の会費として徴収する。
4. 年度途中の退会については、既納入済みの当該年度分の会費は返却しないものとする。


第6章 雑則

(その他の事項)
第18条 当規約に規定されていない事項については、本会の趣旨に沿い理事会で協議した上で決定する。


附則

1. この規約は平成11年3月9日から施行する。
2. この規約の規定に関わらず、平成11年3月31日までの会費については納入を免除する。
3. この規約は平成12年6月15日から一部改正施行する。
4. この規約は平成21年6月19日から一部改正施行する。
5. この規約は平成24年6月22日から一部改正施行する。
6. この規約は平成28年6月24日から一部改正施行する。


別表1 理事選出ブロックと定数表

理事は、各サービスブロックごとに、以下に定められた定数に基づき選出される。但し、一事業者が複数のサービスを提供している場合、その事業者の代表者は一つのサービスブロックからのみ理事として選出される。

サービス別ブロック 定数
訪 問 介 護 3名
訪 問 入 浴 1名
 福 祉 用 具・住 宅 改 修 1名
通 所 介 護 1名
居住系 1名
居宅介護支援 1名

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